とちぎいやしの園芸研究会規約
第1条
この会はとちぎいやしの園芸研究会と称し、事務局を鹿沼市村井町146-6 特別養護老人ホーム ハーモニー内に置く。
第2条
この会はいやしの園芸について学習・研究し、広く普及実践を図ることを目的とする。
第3条
この会は前条の目的を達成するため、必要に応じ次のような事業を行う。

  1. 県内のいやしの園芸及び園芸療法活動事例の見学・研修
  2. 花・野菜等の栽培講習会
  3. 外部講師を招聘しての講習会の開催
  4. 学習・研究成果の発表会
  5. 機関誌の発行、その他による情報交換
  6. ボランティア活動への支援
  7. その他必要な事業
第4条
この会は会の目的に賛同する団体会員、個人会員をもって構成する。
第5条
この会に会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名を置き、役員会を構成する。
役員は総会において選任する。
第6条
会長は会務を総括し、会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、理事は事業の企画・執行に当たる。
会計は会運営費の出納管理にあたり、副会長が兼務する。
監事は会計を監査する。
第7条
役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
第8条
この会に顧問を置くことができる。顧問は役員会において推薦し、会長が委嘱する。
第9条
この会の会議は総会と役員会とし、総会は年1回、役員会は必要に応じて開催する 。
第10条
次の事項は総会の議決を経なければならない。

  1. 事業計画及び収支予算に関すること
  2. 事業報告及び収支決算に関すること
  3. 規約の変更に関すること
  4. 役員の選出に関すること
  5. その他重要事項
第11条
この会の運営費は次に揚げるものをもってあてる

  1. 会費(団体会費、個人会費)
  2. 寄付金、助成金
  3. その他の収入
第12条
この会の事業・会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会において定める。
第14条
この規約は平成12年5月25日から施行する。