とちぎいやしの園芸研究会規約
- 第1条
- この会はとちぎいやしの園芸研究会と称し、事務局を鹿沼市村井町146-6 特別養護老人ホーム ハーモニー内に置く。
- 第2条
- この会はいやしの園芸について学習・研究し、広く普及実践を図ることを目的とする。
- 第3条
- この会は前条の目的を達成するため、必要に応じ次のような事業を行う。
- 県内のいやしの園芸及び園芸療法活動事例の見学・研修
- 花・野菜等の栽培講習会
- 外部講師を招聘しての講習会の開催
- 学習・研究成果の発表会
- 機関誌の発行、その他による情報交換
- ボランティア活動への支援
- その他必要な事業
- 第4条
- この会は会の目的に賛同する団体会員、個人会員をもって構成する。
- 第5条
- この会に会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名を置き、役員会を構成する。
役員は総会において選任する。 - 第6条
- 会長は会務を総括し、会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、理事は事業の企画・執行に当たる。
会計は会運営費の出納管理にあたり、副会長が兼務する。
監事は会計を監査する。 - 第7条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
- 第8条
- この会に顧問を置くことができる。顧問は役員会において推薦し、会長が委嘱する。
- 第9条
- この会の会議は総会と役員会とし、総会は年1回、役員会は必要に応じて開催する 。
- 第10条
- 次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 事業計画及び収支予算に関すること
- 事業報告及び収支決算に関すること
- 規約の変更に関すること
- 役員の選出に関すること
- その他重要事項
- 第11条
- この会の運営費は次に揚げるものをもってあてる
- 会費(団体会費、個人会費)
- 寄付金、助成金
- その他の収入
- 第12条
- この会の事業・会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第13条
- この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会において定める。
- 第14条
- この規約は平成12年5月25日から施行する。